| ややこしい話なのです。 まず「葺く」について これは22条地域に関しての屋根不燃に関する通達ですが、どの法文についても定義は同じとしてます。昭和45年6月18日住指発第265号 手元に無いので要約 「屋根を〜葺く」:下地材、断熱材(あらかじめ葺材に接着したもの含む)に関わらず仕上葺材が不燃で有れば良い。但し屋根を耐火、準耐火、防火構造にすべき物は不可。 つまり防火、耐火等を要求されたら下地、断熱材も仕上同等性能必要。準耐ロー2なら葺材単体が不燃なら良い。 「造る」について:私の知る限り通達らしきものありません。(と思う・・・・)
さて時は経ち(なんせ45年もの通達)「建築物の防火避難規定の解説」なる解説書が一つの目安として多くの審査機関で運用されています。ここでは「屋根を不燃材料で造り又は葺く構造(ロ準耐2)について」
<「屋根を〜葺く」は、屋根下地のいかんにかかわらず、屋根葺材を不燃材料とする。この場合、野地板、垂木等の下地材については、屋根の構成材の一部なので不燃材料又は準不燃材料とする。 「屋根を〜造る」は、屋根の構成材を不燃材料で造ることとする。構成材とは、野地板、垂木等の屋根下地及び屋根葺材として扱うものとする。 この場合、小屋組部分で、柱又ははりに該当しない部分は、屋根の構成材として扱うものとする。なお、母屋ははりとして扱う。> と、通達よりも強化しています。しかも、断熱材は葺材の一部なのかさえ、あいまいです。しかし、この解説はあくまでも参考書ですから強制力ありません。なのでこまった事に審査機関、行政によりかなり運用が違います。その都度、各行政の基準法運用規則などが有れば、それを確認するしかないのが現状なので、無ければ事前の相談が必要です。
壁、床も同様の扱いになるかと思いますが、同じく「〜解説」からです。 これはほぼ統一見解です・・・・・ 壁:「造る」→壁の構成材を準不燃材料で造る。外壁材、下地板、間柱、胴縁、(内装ボード下地は防火構造などの外壁包括認定のときのみ該当 、内装仕上は制限なし) 床:「造る」→床の構成材を準不燃材料で造る。(2階床に限る)根太、下地、(内装仕上は制限なし)実際は3階床と同様に、告示の準耐火構造に習う事が多いでしょう・・・・
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