| 6月20日前の着工で20日過ぎの変更申請 @':法施行前の工事着工のため、新構造基準(改正後の法第20条)適合は、不要 法施行前の確認申請であるが、法施行後の計画変更のため、改正後の手続規定 が適用(適合性判定、中間検査)される。(新たな指針に基づく確認が必要(図書 も改正後の施行規則による)) ただし、適合性判定については、〜以下省略
申請図書の省略は建築基準法施行規則で、特定行政庁は省略規定を定める事ができる。とされてきたものを、特定行政庁が基準法施行細則などで省略範囲を決めていたものですが、この元々の建築基準法施行規則が改正され、省略規定がなくなったのです。(当然特定行政庁の省略規定もなくなった。)
残念ながら、上記の「(図書も改正後の施行規則による)」という事になり、少なくても省略していた図書を含めた変更確認になると思います。(だけど適判にはいかない。) しかし私も混乱してますが、あくまで新構造基準(改正後の法第20条)適合は、不要との事なので、こと構造に関しては、いわゆる旧構造基準での確認になるのではないでしょうか?
いずれにしても今後、行政と打ち合わせをされる事でしょうから、できましたら結果ご報告頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
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