| こんにちは。 第1種低層住居専用地域と第1種中高層住居専用地域にまたがって おり東側と北側に線路(ホームなど無い線路敷きです)があります。
第1種低層住居専用地域側 北側斜線では、北側に線路敷があるので1/2外側にあるとみなして 緩和されます。と考えました。
第1種中高層住居専用地域側 そこで、東側も緩和されるものと思い、基準法を見ますと 隣地の線路についての緩和はないようです。
以前道路の反対側に線路敷がある場合は1/2緩和を使い 確認をとったことがあります。
線路敷は道路斜線・北側斜線には緩和があり 隣地斜線には緩和はないのでしょうか?
基準法を見ますと、道路斜線・隣地斜線には線路敷とは書いていません。 北側斜線には線路敷とあります。
道路斜線・隣地斜線の「その他これらに類するもの」を「線路敷」と 読み替えてよいのでしょうか?
お願いします。
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