| MMMさん こんにちは
日本語的には、素直にそう読めますよね?
でも bellさんのおっしゃる通りのことが現実でして、この場合の準耐火建築物には耐火建築物も含みます。
平成12年以来、解釈の難しい法文ですけど、慣れれば読めるようになります。
以前は、「準不燃材料としなければならない」という法文に対しては「不燃材料」が使えなかったので、わざわざ「準不燃材料若しくは不燃材料としなければならない」と書く必要があったのが、現在では、単に「準不燃材料としなければならない」と書けば、より安全側な不燃材料は当然OKとなるのです。
チョット法文がスッキリしています。
ついでにおせっかいを書くと、令112条9項の読み方は、
主要構造部を準耐火構造(耐火構造含む)とし、・・・中略・・・・とを、
準耐火構造(耐火建築物である場合は耐火構造)の床若しくは壁・・・・中略・・・・区画しなければならない。
と読みます。
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