| > 耐火構造の共同住宅です > 5階建で1フロアー80u 延べ400u > > 屋内避難階段が要求されると思いますが、
令122条1項のただし書きが該当すると思うので、避難階段にする必要はないのでは? その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で 5階以上の階の床面積の合計が100u以下である場合を除く。
> 幅員は1.2M必要でしょうか? > 巾の規定があるのか教えて頂けると助かります。
仮に、避難階段としても、令23条で判断すると思います。 令123条には階段幅の規定はないと思いますので。
ちなみに、令23条1項の表の(3)ではなく(4)と思いますが、どうして(3)と思われるの ですか。
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