| 有難うございます。ご指摘の告示の部分については自身で計算することまではできませんが、計算による確認が必要である認識は有ります。
前回の改正では、令73条中、5項「前三項の規定は、実験又は附着力を考慮した構造計算によつて安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。」が削除され
代わりに、
令82条1項1号が、第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を『国土交通大臣が定める方法により』計算すること。と改正。
『・・・』の部分、即ち、「告示第594号」が追加されたという位置づけかと理解しています。少し強引ですが、どこかで計算は必要と。
これはこれで合理的なことだと思っています。
ただ、この時ルート2以下はその道すらも奪われてしまっていたのが、今回見直されようとしているのかと思います。
令73条3項の見直しということで40dが緩和されるような話題もあるようですが、この定着ながさに関しては今更戻っても仕方がないところに来てると思います。
今後計算等による回避方法がルート1に認められたとしても、これまで計算等による回避方法が認められていたルート3でも現実は回避できなかった40dの長さは所詮回避不可能ではないのでしょうか?
うまく言えないのですが、これまでルート3以上に認められてたと同じような方法がルート1まで認められるとしても、現実はなにも変わらないのでは・・・ということが言いたいのです。
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