■6290 / inTopicNo.4) |
Re[1]: 78u倉庫に排煙計算はいる?
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□投稿者/ kubo (491回)-(2010/02/19(Fri) 22:10:56)
| 令第126条の2 には 【A】法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で 延ベ面積が500uを超えるもの、 【B】階数が3以上で延ベ面積が500uを超える建築物(括弧書き内、略す)、 【C】第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 【D】又は延ベ面積が1,000uを超える建築物の居室で、その床面積が200uを超えるもの (括弧書き内、略す) には、排煙設備を設けなければならない。
と書かれていて、【A】〜【D】のどれにも該当しないから、排煙設備は不要です。 (注記:【A】〜【D】は便宜上書いたもの)
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