| 皆さんのご意見をお聞かせください。 今までの業務の範囲では、製造メーカーの変更は軽微な変更で処理されていました(4〜5カ所の特定行政庁)。埼玉県の行政庁で確認になった専用住宅(4号)の浄化槽製造メーカーの変更予定で問い合わせたところ、計画変更確認で処理しますという回答を受けました。行政や確認機関によって、この程度(?)の処理にそんなにもバラツキがあるのかと思い、少し法令を読み返してみました。 法第31条2 令第32号・・・大臣認定を受けているメーカー製の浄化槽であれば法 に適合している(法は性能を要求している)。 法第87条の2 令第146条1-2・・・浄化槽単体での確認(法第6条)は無い。 規則第3条の2-10・・・配置図に明示すべき浄化槽の位置の変更は軽微な変更と言 っている。 浄化槽単体において大臣認定を取得し法が要求する性能を満たしている物同士の変更は確認上の変更とは言わないように思います(基準法以外の変更手続きは必要でしょう)。
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