| 2009/11/05(Thu) 14:12:10 編集(投稿者) 2009/11/05(Thu) 14:02:14 編集(投稿者)
> すいませんが士法44条のどこに該当するのでしょうか?目を凝らして見ているのですが・・・。判りません。
すみません。「22条の3」を「22条の2」と読み間違えました。
もともと講習義務(目標かも)はあり建築士定期講習(建築士事務所に所属する建築士だけではない講習)がありました。 規制緩和で大臣指定の講習会は無くなりましたが・・・。 今回の改正で義務化されたのですが、確かに罰則は見あたりませんよね。従来と変わらないことになりますね。???? 入札資格審査にも元々、受講歴や専攻建築士の記入欄がありました。
つづき・・・ 講習会のテキストをみてみました。平成21年度版 P53 2〜3行目 「建築士法上の懲戒処分の対象になる。」 メモに、罰則ではない。点数が加算される。と書いてありました。反則点が一定以上になるを処分されるようです。詳細記憶無し。
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