| > 平成12年から建物配置が変わる場合は確認の取り直しです という根拠はどこにあるのでしょうか?
私のところでは主事判断で、相当に重大な変更でなければ計画変更で扱ってもらえます。
極端ですが、確認済証時物販店舗を、工事直前に幼稚園に用途を変更したくなった、S造で確認取ってたのに急遽、木造で建てることにした・・・などの場合は、確認取り下げ、出しなおしですが、配置を変更した場合は計画変更ではないでしょうか?
私のところでは配置にズレ「100mm」以内で違法性が無い場合はそのまま合格。「100mm」を超えると違法性が無い場合は場合により・・・ですが、採光不足の為に開口部の位置や大きさの変更があるとか、防火設備が新たに必要になるなどの場合は「計画変更申請」となります。確認申請書一式をコピーし、変更する部分に朱線囲いし、それに対応する変更後の図面を添付します。変更の無い図書は一般図以外は省略させてもらえます。
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