| 2009/08/17(Mon) 20:17:28 編集(投稿者)
1の採光無窓(1/5から1/10で令第19条に定める値)については、住宅や学校(大学は除くと以前、記載しておりましたが間違いでした。申し訳ありません。)、病院、児童福祉施設等など、通常の生活を行う上で採光環境が重視されるものに対して法的義務付けを行ったものです。これについては、通常緩和されません(一定の照明設備があれば緩和することもできますが、完全無窓とはできないようです。昭55年告示1800号)。
2については、自然換気を取りなさいです(換気無窓1/20)。ただ、換気無窓となるならば機械換気でもよいとなっています。
3については、令第128条の3の2に示されています(排煙無窓1/50)。ただし、排煙無窓の部屋でも床面積が50uを超えるものにのみ適用されます。内装制限については、大部分が『学校等』について適用されませんが、この排煙無窓と火気使用室についてのみ適用されます。
4については、令第116条の2に示されています(採光無窓1/20、排煙無窓1/50)。kaaaさんのおっしゃる非常用照明と排煙設備については、これによるものが大きいです。ただ、『学校等』については、排煙設備と非常用照明は適用されません。しかし当然、他の廊下幅、直通階段、非常用進入口、敷地内避難経路は適用されます。
5については、令第111条に示されています。採光無窓1/20の他に、避難上有効な開口部を持つ部屋は除外されています。ただ、避難上有効とするために、開口部から外側に1.5m以上の敷地内通路が必要とされる場合もあるようです。
蛇足ですが、一戸建て住宅で排煙無窓で良い(換気上有効な場合のみ)や、平均天井だか3m以上の場合の天井高1/2以上かつ2.1m以上排煙有効、排煙告示(平成12年告示1436号)については、上記のいずれの排煙無窓を緩和するものではありません。単に機械排煙をする必要がないというだけで、法律上の排煙無窓の部屋を有するのには変わりがありません。
言い換えれば、自然排煙が取れていなければ避難施設や内装制限の検討がひつようになるわけです。長くなりました、申し訳ありません。
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