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■4915
/ inTopicNo.1)
小屋裏物置は住宅系のみ?
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□投稿者/ bell
(15回)-(2009/05/08(Fri) 12:46:22)
2階建て店舗の一部に小屋裏物置を設置する予定です。小屋裏物置については平成12年建設省住指発第682号で、基準が示されていますが、行政によってはこの取扱いを住宅系用途に限るとするところが有るようです。このような取扱いをしている行政は多いのでしょうか?又その根拠などをご存知でしたら教えてください。
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■4916
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 小屋裏物置は住宅系のみ?
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□投稿者/ kubo
(351回)-(2009/05/08(Fri) 13:44:20)
行政庁によって(取り扱い基準レベルで)分かれるようです。
ネット検索してヒットした中で、建物用途の明記のあるものでも分かれるようです。
明記のないものが、建物の用途は問わないと解釈できるなら
問わない派が多いかもしれません。
建物の用途は問わない
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/kenchiku/sinsa/koyaura.html
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/content/000061975.pdf
http://www.p-ref.tottori.lg.jp/secure/139350/koyaura_monooki.pdf
(禁止文字が入っているのでアップできない。p-ref の - を取って下さい)
建物の用途は住宅系に限る
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000061/61734/9syou.pdf
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikeikaku/oyakudachijoho/kakushukensa/kijunhoukijun/files/kijyun.pdf
住宅系に限る理由はわかりません。
添付図など見ると雰囲気として、住宅の場合を想定して作られた通達のような気が
します。
この規定の根拠が通達なので、各行政庁の裁量で自由に決められる部分のような気が
します。
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■4924
/ inTopicNo.3)
Re[2]: 小屋裏物置は住宅系のみ?
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□投稿者/ bell
(16回)-(2009/05/08(Fri) 20:00:57)
Kuboさんお手数かけてすいません。ありがとうございました。やはり最初に確認しなければなりませんね・・・
あれから私なりに調べましたところ、根拠らしいものがわかりました。平成12年住指発第682号の前に、昭和55年住指発第24号が有りまして、そこで「住宅の小屋裏部分を利用して設ける物置〜」という書き出しになっています。おそらくこの辺かと・・・
http://d-nintei.jp/HoureiDB2/jyo.as-p?KIND=5&DATE=20090508&CODE=010055002007000000024&ID=18502
as-pはaspで
通達廃止に伴い近頃は何かと行政の裁量しだい・・・全国的な統一見解が得られにくいですね。それならばもっと取り扱い規定を充実して欲しいものです。
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