| 共同住宅の特例 【昭和46年建住発78号】 共同住宅における建築基準法第126条の6の解釈について 共同住宅において、非常用進入口を設ける代替措置が、下記各号の位置に該当する場合は、他の外壁面には窓その他の開口部を設けなくても、建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第2号に該当するものとして取り扱ってよいか、貴職の意見を承りたい。 記 1.各住戸に進入可能なバルコニーを設けること。 2.階段室型住宅にあっては、各階段室に進入可能な開口部を設けること。 3.廊下方住宅にあっては、廊下、階段室その他これらに類する部分に進入可能な開口部を各住戸からその位置に至る歩行距離が20m以下となるように設けること。 ただし、上記各号にいう「進入可能」とは、令第126条の6第2号のかっこ書きに示す構造のものとする。 (参考)各住戸ごとに@、A又はBのいずれかの方法で進入可能である場合には、その他の外壁面に、窓その他の開口部を設けなくても令第126条の6第2号の規定に該当する。
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