| 法第6条第4号の建築物については、建築士の設計であれば、令第10条に定める内容を確認申請書に添付する必要がありません。建築士の設計なのだから、建築主事等が確認しなくても、当然に適法ですよねという趣旨のようです。
例えば戸建住宅(防火地域・準防火地域以外)については、法第20条(構造計算等)・法第28条(採光・換気)などの資料を添付する必要がないことになります。図面で言えば、立面図、断面図、構造詳細図、軸組図、基礎・各階・小屋伏図、設備図等になります。 個人的には、法第28条の2(シックハウス)も特例に入れていいはずと思うのですが、現実には数年内に確認の特例が廃止されることが決まっているようです。
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