| 今年4月から設計事務所に入社予定で、早事務所に勉強に行って仕事をしています。で、ご教授願いたいのは、今木造2階建ての1階75uの調剤薬局(待合室と調剤室があります)2階45uで事務所ですが、1階待合室は排煙・換気とも取れて いるのですが調剤室は排煙は取れましたが換気は開口が小さい為1/20取れません。 そこで有効換気開口に変わり機械換気にしようと思ったのですが上司に怒られました。 つまり 1. 法28条の採光は敷地の関係上取れないので非常用照明を取り付ける→ok? 2. 同28条の換気は有効開口が取れなくても機械換気で行う→ok? ここで35条の3を言われ 3. 政令(111条)で定める開口部が無ければ耐火構造にするか不燃材で作ると なっていて木造では無理ですよね だから木造では住宅以外では排煙に有効は開口部と1/20(換気)の開口部は絶対 必要なのでしょうか?但し採光は非常用照明取り付けで有効な開口部が無くてもok? ・・・調剤室はもともと採光は必要ないですよねok? ほかに注意することがありましたら、どうか教えてください。
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