| 2008/11/20(Thu) 00:29:01 編集(投稿者)
排煙の検討は、厳密に言うと2種類あると思います。
一つ目は避難設備の要否に関する検討(令116条の2)で、排煙無窓の居室があれば特殊建築物以外でも避難施設や機械排煙(または排煙告示検討)を設置しなければならないというもの。
二つ目は内装制限の要否に関する検討(令128条の3)で、排煙無窓の居室があれば内装制限が厳しくなるというもの。
お問い合わせの特殊建築物ではない500u以下建物や、戸建住宅で200uを超える場合でも居室の1/50の検討は必要ですが、内装制限や避難施設+機械排煙(または排煙告示)について満たすことができれば、開口部や排煙口が必要なくなるはずです。 ただ排煙告示を活用しても、排煙無窓には変わりがないので避難施設と内装制限は緩和されないという風に解釈しています。
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