■3670 / inTopicNo.2) |
Re[3]: 確認申請の添付図書について
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□投稿者/ MT_ (525回)-(2008/09/21(Sun) 23:15:02)
| 壁量は勿論ですが、20年前ですと ・柱金物、ホールダウン金物 ・基礎の高さ、巾、鉄筋の仕様 について、既存不適格となります。
対処としては、増築部分と既存部分をエキスパンションで区切り、既存家屋の基礎に告示の方法で補強し、内外装を一部剥がして、ホールダウンや柱の金物を追加しなければ確認申請は通りません。
それが今すぐに出来ない場合は、増築部分と既存部分をエキスパンションで区切り、今後20年間に渡って既存を改修して合法化していく旨の工程計画書を作成して、特定行政庁に申請して認可を受ければ確認申請を行うことが可能になります。
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